後期高齢者医療の保険料の支払いはどうなりますか。また支払いの手続きは必要ですか
答え
年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせて保険料額が年金受給額の2分の1を超えない人)につきましては、保険料の支払いは原則、年金からの納付となりますので手続きは不要です。
それ以外の人は、個別に送付される納付書や口座振替等により、市および金融機関に納めていただくことになります。
新たに75歳になられた人や他市町村から転入された人は、しばらくの間は特別徴収(年金からの引き去り)ではなく、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
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宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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更新日:2019年03月15日