国民健康保険に加入中です。旅先で証を見せず病院に行き10割を負担しました。払い戻しの手続きはどうすればいいですか
答え
療養費の申請をすることで払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 10割で支払った領収書(原本)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
診療報酬明細書は、病院に申し出ないともらえません。領収明細書とは別の物ですので、病院に「健康保険に療養費の申請をするので、診療報酬明細書を発行してください。」と依頼してください。
その他の療養費については、国民健康保険(給付)療養費のページをご覧ください。
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2021年04月01日