国民健康保険に加入しており、近日中に入院する予定ですが、何か手続きをすることがありますか

広報ID 2106

更新日:2021年03月18日

答え

病院からも案内があると思いますが、『限度額認定等の申請』が可能な場合があります。
この申請を行い認定証を病院に提示すると、請求額が自己負担限度額までとなります。

70歳以上の場合は、認定証が発行される区分とそうでない区分がありますので、申請ができるか事前にお問い合わせください。

70歳未満の場合は、何らかの区分の認定証を発行できますが、国民健康保険税に滞納がある場合はこの限りではありません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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