国民健康保険に加入しています。限度額認定証を持っているのに入院費が安くなっていない気がします。なぜですか
答え
限度額認定証は、持っているだけでは効力を発揮しません。入院した病院の窓口に提示されれば、医療費に関する支払いは、自己負担限度額まででストップします。
- 入院費のなかの保険対象分の金額が限度額まで達さなかったため通常の負担割合の支払いとなった。
- 限度額認定証を病院に見せるのを忘れていた。
- ご覧になっている金額が、保険対象外の自己負担分も合わせた合計額のためで安くなっていない。
以上のような場合が想定されますが、詳しくはお支払された領収書を持って下記の国民健康保険担当窓口でお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2019年03月15日