配偶者(または子供)の健康保険の扶養に入りたいのですが、どうすればいいですか

広報ID 2116

更新日:2021年03月18日

答え

配偶者(またはお子さん)の会社にお問い合わせいただき、扶養に入れる条件などの確認をしてください。

ご相談者様が宍粟市国民健康保険被保険者で、ご家族の会社の健康保険等の扶養に入られた場合は、国民健康保険の喪失手続きが別途必要になります。新しい健康保険証が届いた後に、新しい健康保険証とお手持ちの国民健康保険被保険者証・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類を持参していただき、国民健康保険担当窓口で喪失届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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