新型コロナ 国民健康保険 傷病手当金

広報ID 10189

更新日:2023年05月08日

宍粟市国民健康保険の加入者で、給与の支払を受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで勤務ができず給与の全部または一部が支払われなかった場合、傷病手当金を給付します。

対象者

次のすべての項目に該当する人が対象です。

  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人
  • 宍粟市国民健康保険被保険者で、給与の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり、その療養のため勤務できず、給与の全部または一部が支払われない人(給与の一部が支払われても、傷病手当金支給額より少ない場合はその差額を給付します)

支給対象日数

療養のため勤務できなくなった日から連続して4日以上勤務を休んだ期間のうち、4日目以降の勤務できなかった日数(勤務が休みの日は支給対象日数に含みません)。入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。

なお、後遺症で勤務できなかった日数は支給対象になりません。

支給額

一日あたりの支給額×支給対象となる日数
(一日あたりの支給額は直近の継続した3か月間の給与収入を就労日数 で割った額の3分の2)

ただし支給額には上限があります。

申請方法

  • 申請前に市民課(電話:0790-63-3108)へ連絡してください。
  • 傷病手当金は陰性と判断、または治癒されてから申請してください。
  • 傷病手当金支給申請書の「世帯主記入用」と「被保険者記入用」、「事業主記入用」の3種類に必要事項を記入のうえ、原則郵送で申請してください。
  • 「医療機関記入用」申請書を提出されないときは保健所から発行される「療養通知書」の写しかMyHERSYSの「療養証明書」をプリントアウトしたものを提出ください。「療養証明書」等がない場合は「被保険者記入用」の事業主の証明が必要です。
  • 症状がある人で医療機関を受診しなかった場合は「被保険者記入用」に症状等を詳しく記入してください。事業主の証明も必要です。その場合は「医療機関用」は不要です。
  • 郵送時には封筒の表に必ず「国保傷病手当金申請」と記入ください。

支給申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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