新型コロナ:国民健康保険資格証明書の取扱い
国民健康保険被保険者が保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合で、受診の結果新型コロナウイルスに罹患していた場合は、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、資格証明書を被保険者証とみなし取り扱うことになります。そのため、被保険者証と同様に医療費の負担が3割(70歳から74歳の一部の人は2割)になります。
この取扱いは令和5年5月8日から適用されています。
なお、受診の結果新型コロナウイルス感染症でなかった場合は、これまでどおり10割の負担です。
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更新日:2023年05月08日