工場の新設と変更の届出

広報ID 4920

更新日:2019年03月15日

製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業を営む工場や事業場で、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場を新設する場合、またはこれらの特定工場が敷地面積の変更などを行う場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。
また、製造業、電気供給業、ガス供給業のうち生産設備を有する工場で、敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の場合は、兵庫県工業立地の適正化に関する条例に基づく届出が、5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の場合は兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく届出がそれぞれ必要です。県条例に基づく届出の詳細は、兵庫県ホームページを参照ください。

規模別の届出区分

工場の規模 届出の期日 届出の区分 手続きに関する相談先
敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場(この要件を満たす工場を「特定工場」といいます) 着工の90日前まで(30日前まで短縮可) 工場立地法に基づく届出 宍粟市役所担当課
敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場 着工の90日前まで(30日前まで短縮可) 兵庫県工業立地の適正化に関する条例に基づく届出 西播磨県民局地域づくり課
0791-58-2141
敷地面積が5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請前 兵庫県環境の保全と創造に関する条例 西播磨県民局環境課
0791-58-2173

関係法

令等のリンク

工場立地法に基づく届出

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。前述の一定規模以上の工場を新設、または変更する場合に、事前に届け出ることが義務付けられています。

工場立地に関する準則

工場立地に関する準則とは、周辺の生活環境との調和を保つ工場であるために、生産施設、緑地、環境施設の各面積の敷地面積に対する割合、環境施設の配置などについて、事業者が守るべき基準を定めたものです。くわしくは次のファイルをダウンロードのうえ確認ください。

届出の時期

工場の新設または変更をする場合は、工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。この場合、届出時に実施制限期間の短縮申請を行う必要があります。
工場立地に関する準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障があると認められる場合は、勧告や変更命令があります。    

届出が必要な事例

次の行為を行う場合には、届出が必要です。

  1. 工場の新設
  2. 製品の変更
  3. 生産施設の増設(増減の結果、減少した場合も含む)
  4. 敷地面積の変更
  5. 緑地、環境施設の減少
  6. 氏名又は名称及び住所(本社所在地)の変更(法人代表者の変更は届出不要)
  7. 譲受、借受、相続または合併による地位の継承

届出が不要な事例

過去に届出を行ったことがある特定工場は、次の場合その時点での届出は必要なく、以降届出が必要となる行為を行った際に合わせて届け出ることができます。

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみを行う場合
  3. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  4. 緑地・環境施設が純増する場合
  5. 保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合

届出に必要な書類

届出に必要な書類は次のファイルをダウンロードのうえ確認ください。工場の新設や変更、既存工場(昭和49年6月28日時点で特定工場の要件を満たす工場)の最初の変更など、ケースにより提出する書類が異なります。

届出様式

工場立地法の届出書類一覧で確認のうえ、必要な様式をダウンロードしてください。
ワードファイルを希望される方は、下記担当課まで問い合わせください。

届出書類の提出部数

正副2部を作成のうえ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

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