産業振興資金融資制度と利子補給制度
産業振興資金融資は、市内中小企業の経営を支援する融資制度です。最寄りの金融機関で低利の融資を受けることができるほか、その利子の一部の補給もあります。
対象と条件
市内に事業所があり、引き続いて1年以上市内で事業を営む事業者で、市税や国民健康保険税、上下水道使用料などに滞納がないことが条件です。
融資相談窓口(取扱金融機関)
次の4金融機関の市内店舗が融資相談窓口です。
- みなと銀行
- 西兵庫信用金庫
- 淡陽信用組合
- ハリマ農業協同組合
融資内容
融資利率は短期資金(36か月以内)が1.8パーセント、長期資金(120か月以内)が2.1パーセントで、融資限度額はともに1,000万円です。融資期間が25か月以上のものは500万円(融資額)を限度として、0.7パーセント分の利子補給を受けることができます。
なお、融資が可能かどうかの判定や返済方法、保証などは取扱金融機関の定めによります。
種別 | 利率 | 融資期間 |
---|---|---|
短期資金 | 1.8パーセント | 36か月以内 |
長期資金 | 2.1パーセント | 120か月以内 |
融資限度額
1,000万円
利子補給率
0.7パーセント(融資額500万円分まで)
手続きの流れ
融資と利子補給を受けるまでの大まかな流れは、次のとおりです。
- あらかじめ取扱金融機関の事前審査を受け、産業振興資金融資申込書に市税完納証明書や上下水道使用料完納証明書などの必要書類を添付のうえ、宍粟市商工会に提出します。
- 宍粟市商工会は内容について審査し、意見書を添えて市に提出します。
- 市は融資内容について審査後、その結果を申請者及び取扱金融機関に通知します。
- 適正であれば取扱金融機関より融資が実行されます。
- 利子補給の対象者には書類が郵送(毎年3月ごろ)されますので、必要事項を記入のうえ宍粟市商工会へ提出します。
- 指定された口座に利子補給金が振り込まれます。
融資申込書
融資申込書は次のファイルをダウンロードのうえ使用してください。
添付書類
- 市税完納証明書
- 上下水道使用料の完納証明書
- 商工会の意見書
- 再融資の場合は、申込時点での金融機関が発行する融資残高が分かる書類
R6年度変更点
令和6年度より下記内容が変更になりました。
- 長期資金を120か月に延長
- 貸付利率を、短期1.8パーセント、長期2.1パーセントに変更
- 利子補給率を0.7パーセントに変更
令和5年度以前に借入された方は、借入時の条件が適用されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年04月01日