障がい福祉サービス事業者等事故報告

広報ID 6533

更新日:2024年04月01日

事故発生時の対応

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」および「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、指定障がい福祉サービス事業者・指定児童通所支援事業者等は、サービスの提供による利用者のケガ、死亡事故等が発生した場合、市町へ報告する義務があります。

事故報告の対象となる事業者及び障がい福祉サービス等

障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定相談支援事業者および児童福祉法に基づく指定児童通所支援事業者、指定障がい児支援事業者、宍粟市指定地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)が行う障がい福祉サービス、相談支援、障がい児通所及び地域生活支援事業に係るサービスとする。

報告の手順

  1. 事故後、事業者は、速やかに市町へ電話で報告する(第一報)。
    • 電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、市町の受付者の名前を確認する。
    • 「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とする。
  2. 事故処理の経過についても、電話で適宜報告する。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、定められた書式「事故報告書」を用いて、文書で報告する。
  4. 各事業者は、市町、利用者(家族を含む。以下同じ。)および事業者が事故の事実関係を共通に把握することができるよう、利用者に対し、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付する。

利用者等への説明

事業者は事故発生後、利用者やその家族に次の内容を説明しなければならない。

  1. この要領に基づき、「事故報告書」を作成し、市町等に提出すること。
  2. 提出後の事故報告書が個人情報以外を事故事例として兵庫県等に報告される場合があること。
  3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外の内容(例:事業者名等)が公開される場合があること。

報告の書式

次の「障害福祉サービス事業者等事故報告書」の様式を標準とする。

報告先

事業者は次の取扱要領の「2報告の範囲」で定める事故が発生した場合、同要領3・4の手順により、次の両者に報告する。

  1. 利用者の支給決定等の実施主体の市町
  2. 事業所・施設が所在する市町(新型インフルエンザの報告はこちらを基本とする)

資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

メールフォームでのお問い合せはこちら