土地区画整理事業の計画変更及び関係図書の永久縦覧
市では新たな街づくりのため「城下山田土地区画整理事業」の計画を変更しました。
平成27年10月1日から10月15日にかけて変更案の縦覧を行い、11月10日に都市計画審議会に諮問し、原案可決の答申を受けました。こうしたことから、11月20日に計画の変更を行いましたので、関係図書の永久縦覧を開始します。
1.種類・名称
山崎都市計画城下山田土地区画整理事業
2.都市計画の変更(告示日及び告示番号)
平成27年11月20日 宍粟市告示第113号
3.関係図書の永久縦覧
場所
宍粟市役所建設部都市整備課(本庁2階)
期間
平成27年11月20日から縦覧可
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、市役所閉庁時間を除きます。)
計画書・理由書・変更前後対照表 (PDFファイル: 47.9KB)
4.都市計画の変更概要
山崎都市計画城下山田土地区画整理事業は、昭和47年1月21日付け兵庫県告示第100号で全体計画面積102ヘクタールが都市計画決定されました。
秩序ある街並みと全体施設の一体整備の観点から、土地区画整理事業による街づくりが理想のため、実施に向けて地元協議を進めてきましたが、社会情勢の変化とともに長期間、関係権利者の合意形成が得られず事業に着手できない区域が残っています。
これらの区域について、社会経済情勢や土地利用の状況等を踏まえ、必要性及び実現性を検証した結果、城下山田土地区画整理事業の未施行区域97.7ヘクタールを廃止して、完了済みの4.3ヘクタールに計画変更します。
5.都市計画の変更に伴う建築物の制限等について
(1)都市計画法第53条の制限について
別添、山崎都市計画総括図の青線囲み内の旧計画区域内において、計画決定告示されている道路・公園等の用地以外の土地について、法第53条の制限はなくなります。ただし用途地域等の制限は従前の通りです。
(2)公有地の拡大の推進に関する法律について
(法第4条届出制度)
今回の計画変更に伴い、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地を売買などするときは公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により市長に届け出る義務があります。
(法第5条申出制度)
都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を、県や市等に買取を希望するときは市長に申出ができます。
注:届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則が適用されることがあります。
詳しくは、市ホームページの「組織から探す」→「建設部都市整備課」→「担当情報;施策・計画」→「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出」をご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2019年03月15日