【令和5年4月1日から】農地取得の下限面積の廃止について

広報ID 1962

更新日:2023年02月24日

農地法第3条により、農地の売買及び賃借等を行う場合には、農業委員会の許可が必要となります。
許可の要件の一つに、許可後の面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっていますが、令和5年4月1日からの農地法の一部改正により下限面積要件が廃止となりました。
それに伴い、宍粟市で設定していた下限面積についても廃止することとなりました。ただし、下限面積以外の許可要件についてはこれまで通りとなりますので、注意してください。

下限面積表

現行の下限面積

設定区域 下限面積

空き家に付随する農地

【山崎町】

山崎町大沢字沢ノ田693番地1

【一宮町】

一宮町杉田字風呂ノ元190番、同191番1、同字高渕200番3

一宮町東河内字西ヶ市262番1、同267番、同268番、同268番2、同2

71番、同277番、同字堂ヶ市379番1

一宮町河原田字黒田25番1、同字平ラ114番1、同115番、同116番4

【波賀町】

波賀町皆木字中道338番、同347番2

1アール

1アールの区域を除く下記の区域

【山崎町】

梯、大谷、上ノ(上ノ字北尾及び市道細野線以北の地域)、小茅野、

塩山、大沢、塩田

【一宮町】

福地、繁盛地区(上岸田、百千家満、草木、千町、黒原、井内、横

山、倉床)

【波賀町】

野尻以北(野尻、原有賀、原、日ノ原、音水、引原、鹿伏、戸倉、

道谷)

【千種町】

西河内、奥西山、西山、七野、下河野、鷹巣

10アール

 1アール区域並びに10アール区域を除く地域

30アール
廃止後【令和5年4月1日から】
設定区域 下限面積

空き家に付随する農地

【山崎町】

山崎町大沢字沢ノ田693番地1

【一宮町】

一宮町杉田字風呂ノ元190番、同191番1、同字高渕200番3

一宮町東河内字西ヶ市262番1、同267番、同268番、同268番2、同2

71番、同277番、同字堂ヶ市379番1

一宮町河原田字黒田25番1、同字平ラ114番1、同115番、同116番4

【波賀町】

波賀町皆木字中道338番、同347番2

廃止

1アールの区域を除く下記の区域

【山崎町】

梯、大谷、上ノ(上ノ字北尾及び市道細野線以北の地域)、小茅野、

塩山、大沢、塩田

【一宮町】

福地、繁盛地区(上岸田、百千家満、草木、千町、黒原、井内、横

山、倉床)

【波賀町】

野尻以北(野尻、原有賀、原、日ノ原、音水、引原、鹿伏、戸倉、

道谷)

【千種町】

西河内、奥西山、西山、七野、下河野、鷹巣

廃止

 1アール区域並びに10アール区域を除く地域

廃止
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3112
ファックス番号:0790-63-1282

メールフォームでのお問い合せはこちら