地域活性化等資金融資制度

広報ID 7609

更新日:2023年03月16日

利子補給で地域を応援する地域活性化等融資制度

地域活性化等資金融資制度は、地域活性化を目指す団体を支援する融資制度です。最寄りの金融機関で低利で融資が受けられ、その利子の一部が補給されます。

対象

市内で公益的な事業に取り組む団体のうち、定款又は規則を有する自治会、集落営農組織、土地改良区、その他市長が認める団体が対象です。

相談窓口(取扱金融機関)

次の市内3金融機関で融資が相談できます。

  1. 西兵庫信用金庫
  2. 淡陽信用組合
  3. ハリマ農業協同組合

融資内容

融資限度は1団体3,000万円以内が限度で、償還期間は10年以内です。預託利率及び融資利率は毎年度変わり、認定された年度の利率が適用されます。償還日後に融資利率から1パーセントを除いた額が利子補給されます。なお、6年以上の償還計画の場合、6回目の償還日から利率の見直しが行われます。

手続きの流れ

申請から認定、利子補給までの流れは次のとおりです。

こちらから図で流れが確認できます(PDFファイル:100.6KB)

1. 申請

あらかじめ対象金融機関で相談のうえ、下記書類をまちづくり推進課まで提出します。

  1. 認定申請書(ワード:33.5KB)
  2. 事業計画書(ワード:14.4KB)
  3. 団体の規約
  4. 償還計画書(金融機関に作ってもらいます)

2. 認定

申請書類を市が審査し、認定されます。なお、認定後には「融資対象認定決定通知書」が届きます。

3. 利子補給

融資開始後、償還日が来るたびに次の書類をまちづくり推進課まで提出します。金融機関の記入が必要な書類もありますので、作成を依頼してください。

  1. 請求書(リッチテキストフォーマット:54.4KB)
  2. 払込証明書(リッチテキストフォーマット:66.7KB)(金融機関が下半分を記入されます)

請求書の提出後、年度末に市より利子補給金が支払われます。償還計画が複数年にわたるときは、毎年請求が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 まちづくり推進課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3123
ファックス番号:0790-63-3063

メールフォームでのお問い合せはこちら