軽自動車の廃車届けをした場合、税金が戻ってくるのですか 答え 軽自動車税は、自動車税(県税)とは異なり、月割りの制度がありませんので、年度途中で廃車手続きをされても税金は戻りません。 市民生活部 税務課〒671-2593宍粟市山崎町中広瀬133番地6電話番号:0790-63-3124ファックス番号:0790-62-2866メールフォームでのお問い合せはこちら