補装具の交付・修理
身体に障がいがある人または障がいがある児童の失われた身体機能を補完または代替するために用いられる用具の購入費または修理費を助成します。対象となる障がいによって、助成できる用具が異なります。
購入費または修理費の自己負担額は原則1割となります。ただし、基準額を超える場合は基準額との差額が全額自己負担になります。
事前の申請が必要です。用具を購入または修理した後に申請されても給付の対象にはなりません。
- 介護保険により給付等の対象になる用具の場合は、原則として介護保険制度での給付が優先されます。
- 治療用装具を初めて購入する場合は、医療保険での給付が優先されます。
補装具の種類
義肢、装具、車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置、補聴器、歩行器など
必要書類
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(PDFファイル:84.5KB)
- 世帯調書(PDFファイル:113KB)
- 身体障害者手帳
- 見積書(取扱業者に希望用具の見積書作成依頼をしてください)
- 給付希望する用具のパンフレット等
- マイナンバーに係る確認書類(詳しくは障がい福祉課 マイナンバーの取扱いをご確認ください)
申請書類は購入等を希望する補装具によって異なりますので、事前にご相談ください。
また、補装具によって兵庫県身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
取扱業者は宍粟市と委託契約済みの業者に限られます。業者については、購入前に事前にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月24日