障がい福祉課 マイナンバーの取扱い

広報ID 12014

更新日:2024年04月01日

障がい福祉課で行う申請手続きにマイナンバーの記入が必要な場合があります。
また、申請書に記入したマイナンバーが正しいものであることが確認できる書類と、本人確認ができる書類をお持ちください。郵送提出の場合は、写しを添付してください。

確認できる書類とは

マイナンバーが確認できる書類

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど

本人確認ができる書類

1点でよいもの(官公署が発行した顔写真付きの証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など

2点必要なもの(顔写真が付いていないもの)

健康保険証、介護保険証、各種受給者証、年金証書など

マイナンバーの記入が必要な手続き

マイナンバーの記入が必要な手続きは次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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