障がい福祉課 マイナンバーの取扱い
障がい福祉課で行う申請手続きにマイナンバーの記入が必要な場合があります。
また、申請書に記入したマイナンバーが正しいものであることが確認できる書類と、本人確認ができる書類をお持ちください。郵送提出の場合は、写しを添付してください。
確認できる書類とは
マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
本人確認ができる書類
1点でよいもの(官公署が発行した顔写真付きの証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
2点必要なもの(顔写真が付いていないもの)
健康保険証、介護保険証、各種受給者証、年金証書など
マイナンバーの記入が必要な手続き
マイナンバーの記入が必要な手続きは次のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日