療育手帳

広報ID 2294

更新日:2023年06月05日

知的障がい者(児)に対して一貫した指導相談や各種の福祉サービスを受けやすくするため、本人または保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき、「療育手帳」の交付を受けることができます。

対象者

いろいろな原因によって脳の発達がうまくいかなかったか発達途上(おおむね18歳未満)に脳に障がいを受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な状態にある人

障害の程度

知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定するもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

手続き

手続きは次のとおりです。申請用紙は障害福祉課または一宮・波賀・千種保健福祉課にありますが、お受け取りください。

  1. 本人または保護者が障害福祉課もしくは最寄りの保健福祉課の窓口へ申請する。
    申請用紙は同窓口にありますが、申請者の状況により内容が変わりますので、各窓口でご相談ください。
  2. 18歳未満の人は姫路こども家庭センター、18歳以上の人は兵庫県立知的障害者更生相談所で判定を受ける。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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