特別障害者手当
特別障害者手当は20歳以上で著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給される手当です。
対象者
20歳以上の次のいずれかに該当する人
- 別表アの障がいが2つ以上ある人
- 別表アの障がいが1つあり、かつ、別表イの障がいが2つ以上ある人
(別表イの障がいは、別表アの障がいとは別の障がいである必要があります) - 上記1又は2と同程度以上の障がいがある人
(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある人など)
ただし次のいずれかに該当する人は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所している人
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所している人
- 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している人
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている人
別表ア、イの視力測定
別表ア、イ共通(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
別表ア
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいで、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声又は言語機能を失ったもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいで、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、限度額を超えるときは、手当が支給されません。限度額は次の厚生労働省公式サイトで確認できます。
手当額
令和5年度の手当額は、月額27,980円です。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる人は、手当額が調整されます。
手続き
次の書類を添えて、お近くの窓口で申請してください。申請用紙、診断書は障害福祉課、一宮保健福祉課、千種保健福祉課、波賀保健福祉課にあります。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- 障害者手帳
- 前年中の年金収入が分かるもの(通帳の写し、振り込み通知書など)
- 受給者名義の通帳
- マイナンバーに係る確認書類(下記の「障害福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)
認定と支給方法
提出された書類を審査し、宍粟市が認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月・5月・8月・11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
医師の診断書をもとに認定を行いますので、請求いただいても却下になることもあります。
受給後の手続き
次のような場合は届け出てください。
毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長する
現況届の提出が必要です。
毎年案内文書をお送りしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
有期認定期間の期限が切れる
診断書の提出が必要です。
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
氏名や受取口座が変わる
氏名変更届、口座振替申出書の提出が必要です。
住所が変わった
住所変更届が必要です。
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。
手当を受ける資格がなくなった
入所や入院をしたなど手当を受ける資格がなくなった場合は、資格喪失届や死亡届などが必要です。
手当を受け取る資格ががなくなる場合の主な例は次のとおりです。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所したとき
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所したとき
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院したとき
- 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡したとき
届出をしないまま手当を受給すると、手当を受ける資格がなくなった月の翌月分からの手当を返していただくことになります。
関係リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2023年04月06日