障がい児福祉手当

広報ID 2298

更新日:2024年04月01日

障がい児福祉手当とは、20歳未満の人で重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする人に支給される手当です。

対象者

20歳未満の人で、別表のいずれかに該当する人が対象です。ただし次のいずれかに該当する人は手当が受給できません。

  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる人
  • 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している人
  • 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている人

別表

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9.  精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定します。

手当額

令和6年度の手当額は月額15,690円です。
なお手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

所得制限

この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、限度額を超えるときは、手当が支給されません。限度額は次の厚生労働省公式サイトで確認できます。

手続きの方法

次の書類を添えて、お近くの窓口で申請してください。申請用紙、診断書は障がい福祉課、一宮保健福祉課、千種保健福祉課、波賀保健福祉課にあります。

  1. 認定請求書
  2. 障害の程度についての医師の診断書
  3. 所得状況届
  4. 障がい者手帳
  5. 受給者名義の通帳
  6. マイナンバーに係る確認書類(下記の「障害福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)

認定・支給方法

提出された書類を審査し、宍粟市が認定の可否を決定します。 認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます(8月に支給されるのは、5月から7月までの3か月分です)。

受給後の手続き

次の場合は届け出が必要です。

毎年8月以降に手当を受ける資格を延長する

現況届の提出が必要です。
毎年案内文書を送りますので、期日までに必要書類とともに提出してください。
現況届を2年間以上提出しないままだと、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定の期限が切れる

診断書の提出が必要です。
提出期限前に案内文書を送りますので、診断書を提出してください。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
提出期限までに提出しないと、手当の一部を受け取れなくなる場合があります。

氏名や支払口座が変わった

氏名変更届、口座振替申出書の提出が必要です。

住所が変わった

住所変更届が必要です。
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。

手当を受ける資格がなくなった

障がい児入所施設に入所したなど手当を受ける資格がなくなったときは、資格喪失届などが必要です。資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。

  1. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 児童福祉法で定める障がい児入所施設に入所したとき
  3. 障がいの程度が支給基準に該当しなくなったとき
  4. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 死亡したとき

届出をしないまま手当を受給すると、手当を受ける資格がなくなった月の翌月分からの手当を返していただくことになります。

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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