日中ショートステイ(日中一時支援事業)
日中に障がいのある人を介護する人がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要な場合に、障がい者支援施設・障がい福祉サービス事業所等において、活動の場の提供や見守り、日常生活の支援を行います。
対象者
市内に住所を有する障がいのある人で、日中に一時的な見守りなどが必要と認められる人
利用料
利用者負担は派遣に要する費用の1割
(ただし、障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用者負担上限額が上限)
派遣に要する費用は、支援区分と利用時間により異なります。詳しくは、次の「障がい者(児)日中ショートステイ支援費支給要綱」をご確認ください。
障がい者(児)日中ショートステイ支援費支給要綱 (PDFファイル: 57.4KB)
申込書類
申込時に次の書類をご準備ください。なお、サービスの利用にあたっては、事前相談が必要です。障がい福祉課または最寄りの保健福祉課へご連絡ください。
- 障がい者手帳
- マイナンバーに係る確認書類(詳しくは障がい福祉課 マイナンバーの取扱いをご確認ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日