障がい福祉サービス
障がいのある人や障がいがある児童がその能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活が営めるよう支援するため、必要な障がい福祉サービスの給付をします。
各サービスに応じて、対象となる基準があります。詳しくは障がい福祉課または最寄りの保健福祉課へお問い合わせください。
なお、介護保険の対象となるサービスは、原則として介護保険制度での給付が優先されます。
障がい福祉サービスの申請から決定まで
- サービスの利用について障がい福祉課へ相談、申請
- 自宅等で障がい認定調査員による聞き取り調査(認定調査)
- 2の調査結果および医師の意見書をもとに、審査会にて障がい支援区分を判定(介護給付の場合に必要。訓練等給付のみ申請する場合は省略できます)
- 相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画を作成し、利用するサービスおよびサービス事業所または施設を選択
- 障がい福祉サービス受給者証を交付
- 受給者証をサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始
介護給付費
居宅介護 |
障がいのある人に対して、居宅において身体介護(入浴、排泄および食事等の介護)、家事援助(調理、洗濯および掃除などの家事)等を行います。 |
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重度訪問介護 |
常時介護を要する人に対して、居宅における入浴、排泄及び食事の介護ならびに外出時の移動支援等を行います。 |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動に著しい困難のある人に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護等、外出する際に必要な援助を行います。 |
行動援護 |
知的障がいまたは精神障がいにより、行動に著しい困難を有し、常時介護を要する人に対して、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護、排泄および食事などの介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を要する人に対して、主に昼間に医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 |
常時介護を要する人に対して、主に昼間に障がい者支援施設等において入浴、排泄および食事などの介護等、創作活動または生産活動の機会の提供などを行います。 |
短期入所 |
居宅において介護を行う人が病気になった場合などに、障がい者支援施設等への短期間の入所が必要となった人に対して、当該施設に短期間入所し、入浴、排泄および食事などの介護等を行います。 |
重度障がい者等 包括支援 |
常時介護を要し、意思疎通に著しい支障がある人であって、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある人ならびに知的または精神障がいにより行動上著しい困難のある人に対して、居宅介護等複数の障がい福祉サービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する障がいのある人に対して、主に夜間に入浴、排泄および食事などの介護等を行います。 |
訓練等給付費
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労移行支援 |
一般企業への就職を希望する65歳未満の障がいのある人または65歳以上の障がいのある人(65歳に達する前5年間引き続き障がい福祉サービスの支給決定を受け、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた人に限る)であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる人に対して、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。 |
就労継続支援 A型 |
一般企業に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、雇用契約等に基づき就労する人に対して、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援 B型 |
一般企業に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、一般企業に就労経験のある人(一般企業に就労経験がない場合でも、聞き取りにより利用できる場合があります)に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がいのある人の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 |
自立生活援助 |
居宅における自立した日常生活を営む上での問題につき、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がいのある人の状況を把握し、必要な助言や相談、関係機関との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 |
共同生活援助 |
主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援給付費
計画相談支援 |
障がい福祉サービス等利用計画についての相談および作成を行い、障がいのある人に適切なサービスの利用等に対して支援します。 |
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地域移行支援 |
障がい者支援施設等に入所している障がいのある人または精神科病院に入院している精神に障がいがある人に対して、住居の確保等、地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅において単身等で生活している障がいのある人に対して、常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談等の支援を行います。 |
サービス利用のてびき
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2025年02月27日