身体障害者手帳
身体に一定の障がいのある人に対して身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。程度により1級から6級まであり、障がいの程度等級や部位によって受けられるサービスが異なります。
対象
身体障害者福祉法に定める障がいの範囲に該当する身体上の障がいがある人
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能障がい)
障がいの等級
身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級」に基づき、障がいの種類別に概ね1級から6級に判定されます。
等級の判定は兵庫県立身体障害者更生相談所で行われます。
手続き
次のものを窓口に持参のうえ申請してください。
- 申請書
- 診断書・意見書
- 顔写真
- 同意書
- マイナンバーに係る確認書類(下記の「障がい福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)
申請用紙、診断書・意見書は障がい福祉課、一宮保健福祉課、千種保健福祉課、波賀保健福祉課にあります。
診断書
- 診断書の作成は、都道府県等で身体障害者福祉法第15条による医師として指定されていることが条件となります。
- 作成日は、申請日よりおおむね6か月以内に作成されたものを提出してください。
- 写しが必要な場合は、提出前に必ず各自で控えをとってください。
顔写真
- おおむね1年以内に撮影したものを提出ください。
- サイズは、たて4センチ、よこ3センチです。
- 脱帽し上半身を写したもので準備してください。
- 申請書にセロテープやのりで貼り付けずに持参ください。
- デジタルカメラ等で撮影をしたものを印画する場合は写真用紙を使用してください。
- スナップ写真でも本人のみの撮影で規定の撮影像であれば利用できます。
手帳をお持ちの方へ
次のような場合は、手続きが必要です。手続きをされる際は、身体障害者手帳をお持ちのうえ、障がい福祉課、一宮保健福祉課、千種保健福祉課、または波賀保健福祉課にお越しください。申請用紙は各窓口にあります。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失または破損
- 障がいの程度変更
- 再認定の時期が近づいたとき
- 手帳が不要になったとき
4、5、6の手続きの場合は、新しい手帳が交付されるため、顔写真の提出が必要です。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日