訪問入浴サービス
自宅で入浴することが困難な身体に重度の障がいのある人へ移動入浴車を派遣して入浴サービスを提供します。
対象者
次の要件をすべて満たしている人
- 市内に住所がある
- 在宅である
- 身体に障がいがあり、このサービスを利用しなければ入浴が困難な人(介護者が入浴などの介護が困難な場合も含む)
注意事項
介護保険対象者(65歳以上の人および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の人)は、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。
利用料
利用料は、介護保険法に基づく更生労働省令で定める訪問入浴介護報酬基準額の1割
(ただし、市県民税非課税世帯・生活保護世帯は無料)
申請に必要な書類
申請には次の書類が必要となります。なお、サービスの利用にあたっては事前に障がい福祉課または最寄りの保健福祉課へ相談が必要です。
- 身体障害者手帳
- 医師診断書(所定の用紙があります)
- マイナンバーに係る確認書類(詳しくは障がい福祉課 マイナンバーの取扱いをご確認ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月18日