ガイドヘルプ(移動支援事業)
障がいのある人の社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出が円滑にできるよう外出先への移動を支援するガイドヘルパーの派遣を受けるために必要な費用を支援します。
対象者
市内に住所を有し、障がいにより屋外での外出が困難な人
利用料
利用者負担は派遣に要する費用の1割
(ただし、障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用者負担上限額が上限)
留意事項
派遣に要する費用は利用時間などにより異なります。くわしくは、次の「障がい者(児)ガイドヘルプ支援費支給要綱」をご確認ください。
障がい者(児)ガイドヘルプ支援費支給要綱 (PDFファイル: 60.7KB)
申請書類
申請時に必要な書類は次のとおりです。なお、サービスの利用にあたっては、事前に障がい福祉課または最寄りの保健福祉課へご相談ください。
- 障がい者手帳
- マイナンバーに係る確認書類(詳しくは障がい福祉課 マイナンバーの取扱いをご確認ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日