境界協定・境界立会申請

広報ID 9759

更新日:2025年03月11日

公共団体または個人の所有地と公有財産(市道・法定外公共物)との境界を確定したい場合、境界協定申請が必要です。
また、土地分筆登記申請に係る境界確認は、境界立会申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

提出部数

2部(1部は後日返却します)

申請方法

次の案内データをご覧いただき、申請してください。

申請の種類と目的
申請の種類 申請目的 申請案内チラシ
境界協定申請 境界確定のため等 境界協定の案内(PDFファイル:99.6KB)
境界立会申請 土地分筆登記申請のため 境界立会の案内(PDFファイル:94.6KB)

申請期限

立会を希望する日の1週間以前(日程を調整さします)

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939

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