歴史的景観形成地区 建築行為に必要な届出
兵庫県の「景観の形成等に関する条例」に基づく歴史的景観形成地区に指定されている山崎町山崎地区で、建物等の新築や外観の変更、屋外の自動販売機の設置などを行う場合は、事前に届出が必要です。
届出の手続き
届出が必要な行為
景観形成地区内の建築物または工作物の新築や改築、増築、移転、大規模な修繕や模様替え、外観の過半にわたる色彩または意匠の変更、屋外における自動販売機の設置など。建築確認申請が必要なものについては、届出の後に建築確認申請を行ってください。
提出書類
- 各階の平面図及び主要部2面以上の断面図は、建築物等の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕又は大規模な模様替えを行うときに添付すること。
- 協議書、予測書又は評価書は、条例の規定による協議をした場合に添付すること。
- 届け出た内容又は通知した内容を変更するときは、当該変更に係る図書のみを添付すること。
- 建築等届出書(正本):1部
- 建築等届出書(副本):2部
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上で、方位や道路及び目標となる地物 が明示されたもの)
- 配置図(縮尺200分の1以上)
- 各階の平面図(縮尺200分の1以上)
- 各面の立面図 (縮尺200分の1以上で、主要部分の材料の種別や仕上げ方法及び色彩が明示されたもの)
- 主要部の2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
- 外構平面図(縮尺200分の1以上)で、門や垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成が明示されたもの)
- 敷地周辺状況カラー写真
- 完成予想図カラー写真
- 協議書、予測書または評価書
- 知事が特に必要と認める図書
- 自己評価書
届出の提出先
住宅土地政策課(市役所2階)
様式等ダウンロード
区域図
歴史的景観形成地区に指定されている山崎町山崎地区の区域は次のPDFファイルでご確認ください。
景観形成基準
景観形成地区内では、地域住民と行政、事業者が一体となってさらに魅力のある景観の形成を図っていくために、建築物等の形態や色彩についての基準が定められています。
城下町ゾーン(指定地区全域に係る共通基準)
城下町の良好な市街地景観の形成を進めるため、地区全体に係る緩やかな共通基準として、建築物の形態と色彩に係る基準が定められています。
町家商店街通り
和風意匠を活かした城下町の雰囲気を感じられる歴史的町並み景観を保全・創造するために、建築物の形態と色彩に係る基準が定められています。
酒蔵通り
重厚な商家建築や蔵が連なる落ち着きある歴史的な景観を保全・継承するために、町家商店街通りの基準に加えて、建築物の形態や材料等について基準が定められています。
寺社通り
最上山の麓には神社・仏閣が集積しています。寺社と調和した城下町の雰囲気を伝える特徴ある景観を形成するために、建築物の形態や材料等について基準が定められています。
最上山自然ゾーン
市街地から仰ぎ見るランドマークとしての魅力と市街地を見下ろす眺望点としての魅力を継承するために、建築物の形態や材料等について基準が定められています。
公共公益施設ゾーン
地区内外から多くの人々を集め、当地区の印象を形づくる重要な区域であり、美しく潤いある景観づくりを先導するために、建築物の形態や材料等について基準が定められています。
幹線道路特例区間
商業・業務・サービス施設や公共公益施設等が立地する市街地であることから、一部の規制を適用除外とする都市の骨格にふさわしい土地利用と良好な市街地景観を形成するために、建築物の形態や材料等について基準が定められています。
自動販売機の基準
自動販売機の設置は、景観上大きな阻害要因になるため、設置する場合は周囲の景観に配慮するように、基準が定められています。
建築物等に関する基準の詳細については、次のPDFファイルでご確認ください。
景観形成の支援
景観形成地区内で良好な景観の形成に対して取り組みを行う場合、兵庫県まちづくり技術センターから支援を受けることができます。工事等を行う前に申請が必要ですので、事前にお問い合わせください。
事業主体
公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター
申請先
住宅土地政策課(市役所2階)
内容
建築物の修景
建築物や、門、塀の新築、改築、増築又は修繕に伴う外観の修景などを行う場合、その工事費に対して助成されます。
工作物等の修景
共同施設等の新設整備費又は改良整備費や、屋外広告物の整備費に対して助成されます。
自動販売機の修景
自動販売機に関する景観形成基準に沿って行う、建築物等の改修費用や、囲いや覆い等の設置費用、色彩意匠を調和させるための費用に対して助成されます。
景観まちづくりアドバイザー派遣
建築物等の修景や地区の景観まちづくりに関するアドバイス等のため、兵庫県まちづくり技術センターに登録されている専門家の派遣が受けられます。
景観まちづくり活動助成
景観形成地区内の景観形成の推進を目的とした活動を行う住民団体が活動計画に基づいて次の活動を行う場合、助成が受けられます。
- 団体の活動として行う研修等に要する経費
- 景観形成に関する調査・研究等に要する経費
- 団体の活動を地区住民等に周知するための広報等に要する経費
- 地区住民等の意向調査及び合意形成、意識啓発に要する経費
- 集会・会議等の開催に要する経費
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2022年10月05日