高額介護サービス費の支給
内容
介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)、及び施設サービス(居住費等・食費を除く)の1か月の自己負担額の合計額が「高額介護サービス費が支給される自己負担の上限額」を超えた場合に「高額介護サービス費」を支給します。
対象者
要支援1、2、または要介護1から要介護5の認定を受け、介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)及び施設サービス(居住費等・食費を除く)を利用した人
高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額(月額)
利用者負担段階 | 対象者 | 自己負担額の上限額(月額) |
第1段階 | 市民税非課税世帯で老齢年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方 |
15,000円(個人)(注1) |
第2段階 | 市民税非課税世帯の方で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80.9万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
第3段階 | 市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 市民税課税世帯のうち第5段階以外の方 | 44,400円(世帯)(注2) |
第5段階 | 課税所得145万円以上の方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
高額介護サービス費の自己負担の上限額を算出する世帯区分は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。
(注1)「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
(注2)1割負担の被保険者のみの世帯は、新たに自己負担額の年間上限額446,400円が設定されます。(平成29年8月から3年間の時限措置。年間上限額の適用期間は、8月1日から翌年7月31日まで)
(例1)世帯に要介護者が1名の場合
- 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が1か月に30,000円の自己負担をした場合
計算式は次の通りです。
本人の自己負担額-本人の自己負担上限額=高額介護サービス費
30,000円-24,600円=5,400円
(例2)世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)
- 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額は24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合。
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用料を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。
計算式は次のとおりです。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額
- 夫の高額介護サービス費
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+10,000円)=11,550円 - 妻の高額介護サービス費
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円÷(30,000円+10,000円)=3,850円
給付のお知らせ
高額介護サービスの対象となるサービスを利用した月の3か月後の上旬に、給付のお知らせをお送りします。(例:対象月が4月の場合は7月)
なお、高額介護サービス費は、サービス事業者からの給付請求に基づき、国民健康保険団体連合会で審査した実績により支給を行うため、サービス事業者等の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなりますのでご了承ください。
⼀度、申請いただきますと今後、高額介護サービス費に該当する場合は自動的にその口座に振り込まれるようになります。(手続きしていただいた時期により自動振込みが遅れることがあります。その場合、翌月以降も該当された場合には、「高額介護サービス費のお知らせ」が郵送されてしまいますが、新たに手続きしていただく必要はありません。)
高額介護サービス費は2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請方法等
受給申請や受給口座の変更等は窓口にお越しいただくか郵送となります。
申請等窓口
高年福祉課(市役所北庁舎1階)
宍粟市山崎町今宿5番地15(電話:0790-63-3160)
一宮保健福祉課(一宮市民協働センターいちのぴあ内)
宍粟市一宮町安積1347番地3(電話:0790-72-2100)
波賀保健福祉課(波賀市民協働センターはがてらす内)
宍粟市波賀町上野257番地(電話:0790-75-8800)
千種保健福祉課(保健福祉センター・エーガイヤちくさ内)
宍粟市千種町室1060番地1(電話:0790-76-8600)
窓口で申請される場合に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(給付のお知らせに同封の申請書です。窓口での配布やホームページからもダウンロードできます。)
- 被保険者本人(給付対象となる方)の個人番号が確認できる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(写真のあるものは1点、写真のないものは2点)
- 以下のいずれか、もしくは両方に該当する場合は申請書裏面の委任状
- 被保険者本人以外の名義の口座へ支給を希望される場合
- 窓口に来られる方が被保険者本人以外の場合
郵送で申請される場合に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(給付のお知らせに同封された申請書です。窓口での配布やホームページからダウンロードもできます。)
- 被保険者本人(給付対象となる方)の本人確認書類(写真のあるものは1点、写真のないものは2点)
- 以下に該当する場合は申請書裏面の委任状
- 被保険者本人以外の名義の口座へ支給を希望される場合
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年06月26日