日常生活用具の給付
障がいのある人または障がいのある児童、難病患者の日常生活がより円滑に行われるように障がいの種別などにより、各種用具を給付します。
日常生活用具の種目
対象となる日常生活用具の種目(品目)は、宍粟市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱別表(PDFファイル:325.4KB)に掲げる用具です。
給付内容
購入費の自己負担額が原則1割となります。ただし、上記別表の基準額を超える場合は基準額との差額も全額自己負担になります。
注意事項
- 事前の申請が必要です。用具を購入した後に申請されても給付の対象にはなりません。
- 介護保険により給付等の対象になる用具の場合は、原則として介護保険制度での給付が優先されます。
- 取扱業者は宍粟市と委託契約済みの業者に限ります。取扱業者の確認については購入前に事前に障がい福祉課へご連絡ください。
必要書類
- 日常生活用具給付(貸与)申請書(PDFファイル:83.1KB)
- 世帯調書(PDFファイル:113KB)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書(取扱業者に希望用具の見積書作成依頼をしてください)
- 給付希望する用具のパンフレット等
- マイナンバーに係る確認書類(詳しくは障がい福祉課 マイナンバーの取扱いをご確認ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日