電子保証の導入について

広報ID 19055

更新日:2024年11月01日

宍粟市では、受注者の契約事務における負担軽減及び効率化を目的とし、建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払保証含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取扱いを、令和7年4月から開始します。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。

電子保証について

電子保証

電子保証とは、これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書面)」に代わる「電子保証」を、受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証の対象

対象契約

令和7年4月1日以降に契約締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等

対象保証

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

取扱保証機関

  • 西日本建設業保証株式会社
  • 東日本建設業保証株式会社
  • 北海道建設業信用保証株式会社

電子保証の仕組み及びフロー

電子保証の流れや電子保証の提出方法については、こちらを参照してください。

電子保証の申込、発行手続きについて

電子保証の申込方法などについては、保証事業会社にお問い合わせてください。

保証事業会社以外の取扱いについて

契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び公共工事履行保証証券については、従来どおりの取扱いとなります。

注意事項

偽造防止のため、電子保証そのものを書面又はメールにより提出した場合は、保証証書の提出として認められませんので、ご注意ください。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061 
メールフォームでのお問い合せはこちら