週休2日制度【試行】の導入について

広報ID 19154

更新日:2024年11月19日

建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められている。よって、より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことを目的として段階的に本制度に取組むために週休2日制度を令和7年4月から試行的に取組みます。

対象工事

宍粟市が発注するすべての土木請負工事を対象とします。
(一般公共・土地改良・治山林道・水道・機械設備・下水道機械設備・電気設備・下水道電気設備)

対象外工事

  1. 「宍粟市土木請負工事成績評定実施要領」において工事成績評定の対象外となる工事、点検清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事、単価契約による工事、点検・清掃・除草等の作業
  2. 「公共工事積算基準」を用いない工事
  3. 現地作業が1週間に満たない工事
  4. 災害復旧工事や終日通行規制工事などで、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事

発注方法

発注者指定方式

実施方法

入札公告・特記仕様書に週休2日制度の対象工事である事を明記します。
受注者は全ての土曜・日曜を現場閉所に努める。但し、1ヶ月あたり2日を上限として、土日の閉所日を平日に振り替えることができます。
受注者は週休2日制度対象工事であることを、工事看板に明記します。

工事費の積算方法

予定価格の積算において4週8休以上の経費の補正を行います。

なお、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更します。

適用時期

令和7年4月1日以降の公告案件から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061 
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