資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限について

広報ID 8424

更新日:2024年12月12日

宍粟市が発注する建設工事において、一定の資本関係又は人的関係にある複数の者について、入札の公平性を確保するため、以下のとおり同一入札への参加を制限することとしましたのでお知らせします。

制限の基準

以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合。

(1)資本関係

資本関係が次のいずれかに該当する場合

  1. 子会社等と親会社等の関係にある場合
  2. 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係

人的関係が次のいずれかに該当する場合

  1. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  2. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
  3. 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の競争の適正さが阻害されると認められる場合

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(4)共同企業体の場合

同一の共同企業体の構成員同士、他の共同企業体との構成員同士又は共同企業体の構成員と単体企業が上記(1)から(3)の関係する会社同士の場合は、当該構成員を含む共同企業体を上記(1)から(3)の関係する会社とみなします。ただし、市長が高度な技術を要する等の工事として、入札公告等において、同一の共同企業体の構成員同士の参加を認める場合を除く。

対象とする入札案件

建設工事に係る一般競争入札案件とします。

入札公告等への記載

入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示します。

該当した場合の取り扱い

  1. 基準に該当する複数の者のした入札は、入札に関する条件に違反したとして、宍粟市契約規則(平成17年規則第41号)第19条第7号の規定により、無効として取扱います。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当することが判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならないものとします。
  2. 基準に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した基準に該当する者は、指名停止処分を行います。

基準該当の審査

  1. 入札参加資格審査申請を行う者(以下「申請者」という。)は、入札参加資格審査申請書とともに、「関連会社申告書」(別記様式)を市長に提出してください。
  2. 申請者は、前項の申告内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を記載した書面を市長に提出してください。
  3. 令和7年度の市外業者(建設工事)については、入札案件ごとに入札書提出期限までに「関連会社申告書」をメール又はファックスで提出してください。期限までに提出が無く入札した場合は無効とします。令和8・9年度入札参加資格審査申請(市外新規登録)から様式を追加します。

適用時期

令和7年5月1日以降の公告案件から適用します。

留意事項

基準に該当する複数の者が、本取扱いを遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは差し支えないものとします。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
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