クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を設置
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市が指定した施設です。「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに一般へ開放し、暑さをしのぐ場所になります。
令和6年4月の気候変動適応法の改正により、熱中症による健康被害を防止するため、極端な高温時に暑さをしのぐことのできる施設として、市がクーリングシェルターを指定できるようになりました。
クーリングシェルターの開放
宍粟市では熱中症特別警報アラートの発表の有無にかかわらず、平時より市民の皆さんの暑さを避ける場所として次の施設を一般開放します。
- 開設日令和7年6月1日
- 施設一覧
クーリングシェルター施設一覧 施設名 住所 電話番号 宍粟市役所本庁舎 山崎町中広瀬133-6 0790-63-3000 宍粟市役所北庁舎 山崎町今宿5-15 0790-63-3000 宍粟防災センター 山崎町鹿沢65-3 0790-63-2000 宍粟市立図書館 山崎町鹿沢81 0790-62-4620 一宮市民協働センター
(いちのぴあ)一宮町安積1347-3 0790-72-1000 波賀市民協働センター
(はがてらす)波賀町上野257 0790-75-2220 千種市民協働センター
(ライブリーちくさ)千種町千草168 0790-76-2210 エーガイヤちくさ 千種町室1060-1 0790-76-8600 休業日や受入可能人数等の詳細は下のPDFファイルをご覧ください。
クーリングシェルターの利用について (PDFファイル: 584.4KB)
民間施設のクーリングシェルターを募集
気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として、熱中症による市民の健康被害の防止にご協力いただける民間施設を募集します。
実施内容
クーリングシェルターに指定された施設は次の内容を実施します。
- 冷房施設を適切に管理・運用し、休息場所で快適に過ごせる温度とする。
- 店舗の入口等、見やすい場所にクーリングシェルターとわかる案内表示等を掲示する。
- 適切な空間で、一時的に休息できる椅子・ソファー等を設置する。
- 受入可能人数に応じた休息できる空間を確保する。
応募資格
応募資格は市内に所在する施設で、次の条件を満たす施設とします。
- 適切な冷房設備を有すること。
- 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、公表されている内容で施設を開放する。
- 熱中症特別警戒アラートが発表されていない場合でも、可能な範囲で、公表されている内容で施設を開放する。
- 受入可能人数に応じて、一人あたり空間を適切に確保する。
- 当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること。
- 市とクーリングシェルター指定の協定を締結し、開放する施設名、所在地、開放場所、受入可能人数、開放日、時間等を市の公式サイトで公表に同意すること。
運用期間
民間クーリングシェルターの運用期間は、熱中症特別警戒情報の運用期間である4月第 4水曜日から10月第4水曜日までとします。
なお、運用できる日、および時間帯は施設の状況に応じます。
募集期間
随時受付しています。
申込方法
申込書を危機管理課までご提出いただくか、申し込みフォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
次の2次元コードからも申し込みできます。
クーリングシェルター申込書 (Excelファイル: 33.7KB)

その他
- 冷房設備の電気代等、クーリングシェルターの開放に必要な経費は各施設の負担となります。
- クーリングシェルターを利用した市民等が、施設に損害をあたえた場合であっ ても、市は損害賠償の責任を負いません。
- 公序良俗に反する、趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリン グシェルターと指定されない場合があります。
- 熱中症特別警戒アラートが発表された場合、しそう防災ネットにより周知しま すので、登録をお願いします。
関連資料
宍粟市クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)募集要項 (PDFファイル: 117.8KB)
気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定書 (Wordファイル: 23.1KB)
クーリングシェルター案内表示例 (Excelファイル: 4.2MB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 危機管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3119
ファックス番号:0790-63-3064
更新日:2025年06月01日