償却資産
償却資産とは、土地と家屋以外の事業用の用に供される資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のものをいいます。自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。
ただし、これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有する物を含みます。
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
償却資産の対象となるもの
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(太陽光発電設備、旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いすロッカーなど)
償却資産の対象とならないもの
- 土地、建物
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
3.4.の場合でも個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
評価額の計算方法
前年中に取得のもの(1年目)
評価額=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率÷2)
初年度は取得月に関わらず半年償却を行います。
前年前に取得のもの(2年目以降)
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5パーセントまで償却します。
算出額が5パーセント未満になる場合は5パーセントにとどめます。
国税(所得税、法人税)との比較
項目 |
国税の扱い | 固定資産税の扱い |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 事業年度 | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 定率法、定額法の選択制度 | 旧定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳 | 認められます | 認められません |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認められます | 認められません |
増加償却 (所得税、法人税) |
認められます | 認められます |
評価額の最低限度額 |
償却可能限度額及び |
取得価格の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価、一部合算評価も可 | 区分評価 (改良を加えられた資産と 改良費を区分して評価) |
税務会計上、償却が終わった資産は台帳から削除することがありますが、償却資産の申告は事業用に所有されている限り、耐用年数を過ぎた資産も申告が必要です。
償却資産の申告
償却資産の申告の対象となるのは、1月1日現在で市内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。毎年1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告が必要です。
初めて申告する人
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
1月1日現在、宍粟市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
申告する資産がない人は種類別明細書(増加資産・全資産用)の提出は必要ありません。申告書「18.備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。
前年度以前に申告した人
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産)
前年の1月2日から当該年の1月1日までの期間に増加または減少した資産について申告してください。
それ以前に取得した資産または除却した資産で申告もれなどがありましたら、あわせて申告してください。
資産の増加があった人は種類別明細書(増加資産・全資産用)を、資産の減少があった人は種類別明細書(減少資産用)を提出ください。
資産の増減がなかった人は、申告書「18.備考」欄に「増減なし」と記入してください。種類別明細書の提出は必要ありません。
申告書等様式
令和4年度償却資産申告の手引き (PDFファイル: 1.8MB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 37.4KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 211.4KB)
種類別明細書(減少資産用) (Excelファイル: 33.0KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 161.5KB)
償却資産の実地調査
申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき申告内容の確認など実地調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
なお、調査の実施に伴い遡及して修正申告をお願いする場合があります。
正当な理由がなく調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により過料等を科せられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2021年12月24日