騒音、振動をともなう特定建設作業は届出を

広報ID 4913

更新日:2021年11月18日

騒音や振動をともなう特定建設作業は届出が必要です。
建設工事や解体工事に伴う騒音や振動が市民の日常生活の大きな影響を及ぼさないよう、それらの公害を規制するため、次の条例が制定、施行されています。

  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 環境の保全と創造に関する条例(県条例)

特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって、これら法律や条例に定めるものを特定建設作業といい、規制の対象をしています。

指定区域、届出の必要な地域

市内で特定建設作業に伴う騒音、振動を規制する地域は次のとおりです。

  • 騒音規制法 市の全域
  • 振動規制法 市の全域
  • 環境の保全と創造に関する条例 住宅その他居住室から500メートル以内の区域

届出が必要な作業

  • 市内で法に基づく特定建設作業を行う場合
  • 上記の指定区域、届出の必要な地域で特定建設作業を行う場合

なお、1日で終わる作業の届出は不要です。

特定建設作業一覧表 (特定建設(記載例)(PDFファイル:167.3KB)PDF:117.9KB)

着工前の注意事項

発注者及び施工業者はトラブルを防ぐため、次の事項に十分留意のうえ工事に着手してください。

  • 工事計画の策定にあたっては、現場周辺の状況等を調査のうえ、極力低騒音や低振動工法及び機械を採用すること
  • 工事現場の周辺住民に対し、あらかじめ工事の概要、作業時間、防音・防振対策等について説明しておくこと
  • 下請業者を使用して工事を施工する場合には、その作業内容を把握し、防音や防振対策等について指導しておくこと
  • 機械の搬入、土砂石の運搬等のため大型車を運行する場合には、通行経路、通行時間を十分検討しておくこと
  • 騒音や振動の発生状況を常時監視し、また周辺住民からの苦情に迅速かつ的確に対応できるような現場責任者を選任しておくこと

届出の方法

法及び県条例に基づく届出書類は次ののリンクをご覧ください。

届出要領 (PDF:99.8KB)

届出先

生活衛生課または各市民局まちづくり推進課

届出様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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