入札・契約等から暴力団等を排除する取り組み

広報ID 5084

更新日:2019年08月06日

入札・契約等から暴力団等を排除する取り組み

 市では、「宍粟市暴力団排除条例」(平成24年4月1日施行)に基づき、兵庫県警察との連携のもと本市が発注する工事、建設関連業務および物品調達等のすべての入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを、これまでより強化した内容で実施します。

主な取り組み内容

  1. 対象となる契約
    宍粟市が締結する工事、委託契約及び物品調達など宍粟市が締結する契約の全て
  2. 排除措置
    ア 入札前、公募時点 → 入札参加資格や公募参加の不認定
    イ 契約締結前 → 契約の不締結
    ウ 契約締結後 → 契約解除、違約金請求(さらに入札参加資格者に対しては、指名停止措置およびその公表)
  3. 入札・契約にあたっての留意点
     暴力団排除条項を記載した『誓約書』及び兵庫県警察照会用の『役員等調書及び照会承諾書』の提出が必要になります。
     また、建設工事において下請施工を行う場合、請負者(元請負人)は、下請負人に対して『誓約書(建設工事下請負人用)を提出させ、その写しを監督員に提出しなければなりません。

それぞれの契約書・誓約書については下記よりダウンロードできます。

誓約書等各種様式
誓約書(工事受注者用) 【ワード文書】(Wordファイル:16.4KB)
【PDF文書】(PDFファイル:116.9KB)
誓約書(工事以外) 【ワード文書】(Wordファイル:16.3KB)
【PDF文書】(PDFファイル:116.3KB)
誓約書(工事下請人用) 【ワード文書】(Wordファイル:16.5KB)
【PDF文書】(PDFファイル:116.8KB)
誓約書(下請人用、工事以外) 【ワード文書】(Wordファイル:16.5KB)
【PDF文書】(PDFファイル:116.2KB)
役員等調書及び照会承諾書 【ワード文書】(Wordファイル:28.5KB)
【PDF文書】(PDFファイル:141.4KB)
【エクセル文書】(Excelファイル:11.7KB)
  1. 措置の厳格化
    ア 指名停止措置の強化
     宍粟市指名停止基準別表第2「暴力的関係」の措置期間を厳罰化します。
    イ 下請負等からの排除
     報告された下請負人が暴力団関係業者と確認された場合、契約書に基づき、請負者(元請負人)に対して下請契約解除要求を行うことになり、正当な理由なく下請契約解除要求に応じない場合は、請負契約解除となります。
    ウ 不当介入の排除
     市発注工事等に関し、暴力団等から不当要求を受けた場合、所轄の警察署及び市に報告しなければなりません。なお、必要な報告を怠った場合は、指名停止等措置を行う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061

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