生産性向上にむけた先端設備の導入を支援
先端設備を導入する事業者は生産性向上特別措置法に定める「導入促進基本計画」に沿って先端設備等導入計画の認定を受けることで、次の支援が受けられます。平成30年6月5日に施行された生産性向上特別措置法の規定に基づき、市の導入促進基本計画を定めています。
ただし、太陽光発電関連設備は、市の導入促進基本計画の対象外です。
支援の内容
- 当該先端設備に係る固定資産税の課税標準を3年間1/2として算定し、さらに賃上げ方針の表明をした場合は最長5年間、1/3として算定
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
詳しくは次の導入促進基本計画をご覧ください。
導入促進基本計画
様式等ダウンロード
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
先端設備導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 21.1KB)
別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
関連資料
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
関連リンク
先端設備等導入計画についての詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年12月13日