【令和6年度の受付終了】 地域経済循環創造事業交付金
地域の金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者へ、事業化段階で必要な初期投資費用などを助成する「地域経済循環創造事業」を活用ください。
地域資源を活かした先進地で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を想像することが目的です。
地域経済循環創造事業交付金とは
地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者に、事業化段階で必要となる初期投資費用などを市が国(総務省)から交付金を受け助成するものです。
対象事業・要件
- 地域の人材、地域金融機関の資金、観光や産業資源などを活かした事業である
- 先進的事業かつ地域での新規事業である
- 地域の課題解決に資する事業である
- 事業実施後は行政からの支援を必要とせず持続可能な事業である
- 地域の雇用や地域の産業への直接効果が想像される事業である
- 資金調達に際して地域金融機関の融資を受ける(交付金と同額以上が必須)
- 事業開始が交付金交付決定後であり年度内に完了する事業である
- 市の負担により直接解決及び支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる
- 他の同様の公共的な地域課題を抱える自治体に対する高い新規性及びモデル性がある
詳しくは総務省公式サイト
詳しくは次の総務省公式サイト「地域経済循環創造事業交付金について」と「地域経済循環創造事業交付要綱」のPDFファイルをご覧ください。
総務省公式サイト「ローカル10,000プロジェクトの推進について」(外部リンク)
交付金額
1事業あたり原則として最大2,500万円を交付します。ただし、金融機関からの融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の場合にあっては3,500万円、補助金額の2倍以上の場合にあっては5,000万円が上限です。
事業の審査と採択は予算の範囲内で国が実施します。審査の結果、事業が不採択となったときは、国に追随する市からの補助金はありません。
募集期間
随時受け付けています。地域創生課へご連絡ください。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066
ファックス番号:0790-63-3060
更新日:2024年08月27日