土砂災害警戒区域

広報ID 12845

更新日:2021年06月10日

兵庫県は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。

警戒区域とは

土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

特別警戒区域とは

土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

市内の指定状況

市内の指定状況は兵庫県CGハザードマップをご覧ください。

特別警戒区域に指定された場合

特別警戒区域内における規制

特定開発行為に対する許可制

土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域では、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止や軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

建築物の移転等の勧告

急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者または占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止や軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。

宅地建物取引における措置

土砂災害特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

特別警戒区域内の住宅に対する補助制度

土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の移転や防護壁の整備等に係る費用の一部について補助を行っています。補助の交付を受けるためには、補助申請年度内に事業が完成することなどの条件があります。詳細は、事前に住宅土地政策課までお問合せください。

住宅土砂災害対策移転支援事業補助

土砂災害警戒区域に指定される前に建築された住宅(既存不適格住宅)において市内の安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費と移転先住宅の建設費又は購入費に係る借入金利子相当額を補助する制度です。

住宅等土砂災害対策防護壁等整備支援事業補助

土砂災害警戒区域に指定される前に建築された住宅等(既存不適格住宅)について土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する工事費を補助する制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

メールフォームでのお問い合せはこちら