児童扶養手当と障害基礎年金の給付調整の見直し

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更新日:2021年01月04日

障害基礎年金などを受け取るひとり親世帯は制度改正で令和3年3月(令和3年5月支払)から児童扶養手当も受け取れる可能性があります。児童扶養手当の額が障害基礎年金などの子の加算部分を上回る場合、その差額が受け取れます。受給には手続きが必要です。

見直しの内容

これまで国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などの障害基礎年金等を受給している人の年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は児童扶養手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合はその差額が児童扶養手当として受給できるようになります。

  • 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の公的年金等や障害厚生年金(3級)など障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人は、これまでと変わらず公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合はその差額分が児童扶養手当として受給できます。
  • 児童扶養手当の額は受給資格者や扶養義務者の所得により算定されるため、所得制限超過の場合は手当が受給できない場合があります。

申請手続きと支給開始月

申請手続き

既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている人は、原則申請は不要です。それ以外の人が児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。社会福祉課へ相談してください。

支給開始月

  • 通常、児童扶養手当は申請月の翌月分から支給が始まりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給することができなかった人うち令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。
  • 令和3年3月分と4月分の児童扶養手当は令和3年5月に支払う予定です。

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