高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金

広報ID 5384

更新日:2024年04月17日

「高等職業訓練促進給付金」は、ひとり親家庭の親(母子家庭の母、父子家庭の父)が、次の対象となる資格を取得するために養成機関などで受講する間の負担を軽減するため、毎月給付金が支給される制度です。
「修了支援給付金」は、ひとり親家庭の親(母子家庭の母、父子家庭の父)が、次の対象となる資格の受講修了後に給付金が支給される制度です。

対象となる資格

給付の対象となる資格は、取得するために養成機関などで6月以上の受講が必要な次のものなどです。

デジタル分野等の民間資格も対象。

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士 など

対象者

市内に住民登録がある20歳以下の児童を養育する母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、支給基準時に次の要件をすべて満たしている人が対象です。

  • 対象資格の取得が見込まれる人
  • 就業または育児と修業が困難であると認められる人
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満である人
  • 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人
  • 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする求職者支援制度等の給付金を受けていない人

支給対象期間

高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金は入学する時期や市民税の課税状況によって支給額や支給期間が異なります。詳しくは次のとおりです。

高等職業訓練促進給付金

修業期間内の4年を上限として月ごとに支給されます。ただし、取得する資格により支給期間が異なります。

支給期間の例

  • 保健師、助産師等の資格取得のため4年課程が必須となる資格の場合:最大4年
  • 准看護師の資格取得修了後に引き続き看護師資格取得する場合:最大3年

修了支援給付金

修了後1回のみ支給されます。

支給額

支給される額は次のとおりです。 

支給額
給付金の種類 市民税非課税世帯 市民税課税世帯

高等職業訓練促進給付金
(修業する期間の最後の1年)

月額10万円
(月額14万円)

月額7万5百円
(月額11万5百円)

修了支援給付金 5万円 2万5千円
  • 高等職業訓練促進給付金は支給を申請された日の属する月からの開始となります。
  • 市民税は対象となる月の属する年度の課税状況で判断します。ただし、4月分から7月分は前年度の課税状況で判断します。なお、本人及び扶養義務者の全員について要件を満たす必要があります。

手続きの流れ

高等職業訓練促進給付金

  1. 事前相談
  2. 支給申請
  3. 支給決定通知書の受領
  4. 毎月初めに請求書、出席状況証明書を提出
  5. 支払通知書の受領

修了支援給付金

  1. 訓練終了
  2. 支給申請(修了後30日以内)
  3. 支払通知書の受領

注意事項

給付金の申請には事前の相談が必要です。養成機関に入学申請される前にご相談ください。制度の詳細や申請について説明します。なお、内容によっては申請できない場合があります。

受給資格喪失事由

次の事由が生じた場合は受給資格が喪失します。事由が生じた日から14日以内に社会福祉課へ届け出てください。なお、休学中は給付金は支給されません。 休学や復学をする場合も必ずご連絡ください。

  • 養成機関を退学した
  • 婚姻(事実婚を含む)
  • 市外へ転出
  • 子を扶養しなくなった
  • 本人をふくむ生計同一者の収入の増加や異動により所得限度額を超過した

その他

  • 必要に応じて、在籍、単位の取得、進級、修了、資格取得、就職等について報告を求めることがあります。
  • 高等職業訓練促進給付金は国の制度改正により内容が変更になることがあります。
  • 受給資格が喪失した際に届け出をしなかった、または偽りその他の不正な方法により受給した場合は、不正受給として給付金の全部若しくは一部の返還を求めます。
  • 高等職業訓練促進給付金を受ける人は修学支援制度における「給付型奨学金」を受けることはできません(授業料等減免との併用は可能です)。
  • 高等職業訓練促進給付金を受ける人は兵庫県社会福祉協議会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」が利用できます。また、母子寡婦福祉資金貸付金や宍粟市の奨学金制度の説明もしますのでご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(母子父子自立支援相談)
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
電話番号:0790-63-3220(母子父子自立支援相談専用)
ファックス番号:0790-63-1955

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