身体障害者自動車改造費助成金

広報ID 6486

更新日:2023年06月05日

障がいのある人が就労等に伴い自動車を取得し、その自動車を改造する必要がある場合に、その改造費用の一部を助成し社会参加の促進を図ります。

対象者

市内に住所を有する上肢、下肢又は体幹機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の項目のいずれにも該当する人

  • 就労等のため自ら所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要のある人
  • 本人およびその配偶者ならびに扶養義務者の前年の所得課税所得金額が、当該年の特別障害者手当の所得制限額を超えない人

助成内容

10万円を上限に操向装置および駆動装置等の改造に要する費用を助成

申請手続き

助成金の交付申請書に必要事項を記載のうえ、次の書類を添えて障害福祉課へご提出ください。なお、交付申請書は障害福祉課で事前に受け取るか電話などでご連絡ください。

  • 身体障害者手帳の写し
  • 運転免許証の写し
  • 見積書(改造の箇所、経費を明らかにしたもの)
  • 車検証の写し
  • 世帯調書
  • 自動車改造計画書

注意事項

助成を受けるには、必ず自動車の改造前に申請手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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