重度心身障害者(児)介護手当

広報ID 6481

更新日:2023年06月05日

 重度心身障がい者または障がい児(以下障がい者等という。)の介護者に介護手当を支給することにより、当該介護者又は障がい者等の負担を軽減し、障がい者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

支給対象者

宍粟市内に居住する満65歳未満のかたで、次の要件のいずれにも該当する障がい者等を現に主として介護しているかた

  • 在宅で6か月以上常時臥床又は多動等の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかた
  • 身体障害者手帳の所持者であって、障害の程度が1級又は2級に該当するかたまたは重度知的障がい者(療育手帳A)と判定されたかた
  • 過去1年間において障害者総合支援法によるサービスを利用していないこと。(ただし、過去1年間における短期入所の利用日数が7日以内の場合を除く。)
  • 過去1年間において介護保険によるサービスを利用していないこと。(ただし、過去1年間における短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。)
  • 市民税非課税世帯に属するかたであること。
  • 宍粟市地域支援事業に定める家族慰労金支給事業の支給対象とならないかたであること。

手当の額

障がい者等1人につき年額10万円とする。(各支給期における支給対象月数が3ヶ月に満たないときは、8,333円に支給対象月を乗じた額。)

手当の支給月と方法

年に4回、下記支給月の末日までに受給者名義の口座に振り込むものとする。

  • 5月(1月から3月分)
  • 8月(4月から6月分)
  • 11月(7月から9月分)
  • 2月(10月から12月分)

手当の支給期間

手当の支給申請を行った日の翌月から、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までの間。

申請に必要なもの

受給者証の有効期間

受給者証の有効期限は1年以内とし、終期は直近の7月31日までとする。

受給者証の更新について

受給者証の交付を受けたかたが有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限後1か月以内までに重度心身障害者(児)介護手当受給者証更新申請書(様式第1号)(Wordファイル:14.4KB)により申請してください。

その他届出

受給資格の喪失:重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(Wordファイル:15.3KB)

  • 障がい者等が死亡したとき。
  • 障がい者等が市の住民でなくなったとき。
  • 障がい者等が入所施設に入所したとき。
  • 障がい者等が病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院又は入所したとき。
  • 障がい者等が支給対象者内に定める要件に該当しなくなったとき。
  • 介護者が障がい者等を介護しなくなったとき(介護者の死亡を含む)。

資格の変更:重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名・住所変更届(Wordファイル:15.7KB)

  • 氏名又は宍粟市内において住所を変更した場合

その他詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

また、65歳以上のかたについては家族慰労金支給事業が支給される場合があります。その場合は下記宍粟市地域包括支援センターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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