事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)の分別・出し方
事業活動に伴って発生するごみは、地域のごみステーションには出せません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
法律では、事業者の責務として次のとおり規定しています。
事業者の責務
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業所で発生するごみ(事業系一般廃棄物)の処理のしかた
- 詳しくは、ガイドブックをご確認ください。
お店や会社のごみの分け方・出し方ガイドブック(保存版) (PDFファイル: 262.7KB)
自己搬入
各自で処理施設へ持ち込んでください。
→関連ページ「ごみを直接にしはりまクリーンセンターへ持ち込む場合」を参照ください。
業者委託
宍粟市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。
→関連ページ「一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業許可業者の公表」を参照ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063
更新日:2019年03月15日