大気汚染防止法について

広報ID 5578

更新日:2019年03月15日

大気汚染防止法とは

 大気汚染防止法は、健康を保護するとともに生活環境を保全すること、健康被害が生じた場合に被害者の保護を図ることを目的として、工場等における事業活動並びに建築物の解体に伴って発生するばい煙や、粉じん等の排出等の規制を行うものです。

 大気汚染防止法にて規制される施設を「ばい煙発生施設」及び「一般粉じん発生施設」、県条例にて規制される施設を「特定施設」として、それぞれ届出が必要となります。下記に大気汚染防止法及び県条例の届出に必要な様式を記載しています。

  • ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質等のこと
  • 一般粉じんとは、人の健康に被害を生じる「特定粉じん」以外の粉じんのこと

特定粉じん(アスベスト)を含む建築物等の解体・改修作業には届出が必要になります。詳しくはアスベスト等の有害物質を含む建築材を使用した建築物の解体について (PDF:159.1KB)をご覧下さい。

  • 平成29年9月に「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂が行われました。参考に環境省のホームページをリンクしていますので参照して下さい。

参考

http://www.env.go.jp/press/104593.html(環境省ホームページより)

届出に該当する施設や条件については、下記リンクを参考にして下さい。

大気汚染防止法届出様式

環境の保全と創造に関する条例(県条例)様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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