本人通知制度

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更新日:2026年08月20日

戸籍や住民票などは、法に基づく正当な理由があれば本人や家族以外の第三者も取得することができます。その制度を悪用した不正取得は犯罪ですが、多くの場合 不正取得された証明書が悪用された後に、その事実が発覚しています。

事前登録することで第三者に証明書を取得された事実をいち早く知ることができ、相談等がしやすくなります。

本人通知制度

住民票の写しや戸籍謄本などの不正要求を抑止し、不正取得による個人の権利侵害を防止するため、代理人や第三者(八士業含む)へ住民票の写し等を交付した場合にその事実を事前登録した人へ通知する制度です。

  • 住民票の写し等の交付を止めるものではありません。
  • 住民票の写し等の交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありません。
  • 不正取得のお知らせではありません。
  • 通知内容についての電話での照会はできません。
  • 制度の登録は無料です。
  • 本人通知制度について(PDFファイル:590.6KB)

八士業とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、 行政書士のことをいいます。

対象となる証明書

住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍謄抄本・改製原戸籍・除籍・戸籍(除籍・原戸籍)の附票の写し

対象外の請求

  • 本人または同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人または同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属による戸籍関係証明書の請求
  • 国または地方公共団体等の公的機関による請求

登録できる人

宍粟市の住民基本台帳に登録されている人または宍粟市に本籍のある人(過去に住民登録されていた人や本籍があった人を含む)

有効期限はありません

平成28年10月1日に本人通知制度の登録期限が改正され、事前登録の期限がなくなりました。これに伴い既に登録されている人も更新手続きは不要です。

変更が生じたとき、廃止したいときは届出を

氏名、住所その他提出した申出書の内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止するときは、本人通知制度事前登録変更兼廃止届出書により届出が必要です。

死亡、国外転出などは自動廃止されます

登録者が死亡、国外転出、居所不明により住民票が消除されたとき、通知の送付先が不明のときは、自動廃止されます。

様式ダウンロード

【注意】委任状には押印が必要です(シャチハタ印不可)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

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