マイナカードが健康保険証に

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更新日:2021年09月29日

マイナンバーカードが令和3年10月から健康保険証として利用できるようになりました。ただし、医療機関や薬局によって開始時期は異なります。

どこで使えるの

保険証の代わりにマイナンバーカードで マイナ受付ステッカーのイラスト画像

このステッカーやポスターが貼ってある医療機関や薬局で使えます。

どうやって使うの

医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで健康保険証として使えます。なお、かざした後、顔写真で本人の確認をします。

ますます便利に 4つのメリット

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードなら、就職や転職、引越ししても新しい保険証が届く前に受診できます。ただし、保険者への加入届出は引き続き必要です。

限度額以上の支払いが不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの手続きをしなくても、限度額以上の支払いが免除されます。

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで自身の薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。本人が同意すれば医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師が薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。

医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して自身の医療費情報が確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

その他

  • マイナンバーの健康保険証利用にはICチップ中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。また、医療機関などがマイナンバーを取り扱うことはありませんし、自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
  • これまで使用していた健康保険証は引き続き使えます。

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