公的個人認証サービス

広報ID 4739

更新日:2019年03月15日

公的個人認証サービスとは、インターネットを利用した公共機関などのオンライン手続きを安全に行うために使用する電子証明書を発行する公的なサービスです。

国税の電子申告や納税システム(e-Tax)の利用、自動車のワンストップサービス、不動産の登記等に利用できます。

住基カードでの公的個人認証(電子証明書)は発行終了

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住基カードでの公的個人認証(電子証明書)の発行は平成27年12月22日で終了しました。住基カードでの公的個人認証の新規、更新手続きはできません。
平成27年12月22日までに住基カードに登録された公的個人認証は、電子証明書の有効期限(発行の日から3年間)までお使いいただけます。
有効期限内に住所、氏名、生年月日、性別に変更があった場合はその時点で失効します。

住基カードの電子証明書が失効したら

住基カードの電子証明書が失効している場合は、e-Taxが利用できません。
平成28年1月からのマイナンバーカードの交付に伴い、住基カードには新たに電子証明書の搭載ができません。失効している場合は、マイナンバーカードを申請してください。マイナンバーカードは申請から交付まで4週間以上かかりますので、手続きはお早めにお願いします。

マイナンバーカードでの公的個人認証(電子証明書)

マイナンバーカードにはあらかじめ署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が格納されています(発行を希望しない場合を除きます)。
電子証明書を利用するときは、インターネットが利用できるパソコンとICカードリーダライタが必要です。有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。(有効期限の満了の3ヶ月前から更新手続きができます。)

マイナンバーカードの電子証明書の更新

マイナンバーカードの電子証明書は、発行日から5回目の誕生日が有効期限です。期限が過ぎるとe-Tax等の電子申請やコンビニ交付などに使用できません。更新手続をしてください。対象の人には有効期限に到達する2、3ヶ月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。

パンフレット(申請方法の説明)(PDF:2.4MB)

更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から市民課か市民局まちづくり推進課でできます。また、期限が過ぎてからでも新しい電子証明書を発行することができます。

手続きに必要な物

本人が手続する場合

  • マイナンバーカード
  • J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から郵送された通知書(お持ちの人のみ)

代理人が手続する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から郵送された通知書(お持ちの人のみ)
  • J-LISから郵送された照会書兼回答書(本人が記入し、封筒に入れてのりづけしたもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

更新手続きの際に、マイナンバーカードの暗証番号を確認します。事前にご確認のうえ窓口にお越しください。
なお、暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、手続きの際に暗証番号の再設定をします。

手数料

更新の手数料は無料です。ただし、マイナンバーカードを紛失している場合は有料です。(マイナンバーカード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

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