有料道路の割引
有料道路の通行料金が割引対象となる障がいのある人が、有料道路を利用する場合、通行料金が5割引になります。手続きなど詳しくは次のとおりです。
対象者
本人が運転する場合
身体障害者手帳所持者
介護者が運転する場合
第1種身体障害者手帳所持者またはA判定の療育手帳所持者
必要な書類
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳(A判定のみ)
- 運転免許証
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳(A判定のみ)
- 運転免許証
- 車検証
- ETCカード
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
その他
- 原則として2年に1回更新手続きが必要です。
- 対象となる車両は車検証に「自家用」と記載されているものです。
- ETCカードは原則、本人名義のカードが必要です。
- 郵送で申請手続きができます。
有料道路 割引の変更
- 令和5年3月27日より事前に障がい者割引に登録していない自動車による通行も割引の対象です。
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど) - 令和5年3月27日よりオンラインでも申請ができます。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日