離婚についての相談

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更新日:2026年02月10日

離婚前・離婚後の相談

離婚を考えている人や離婚された人に、離婚に関して必要な手続きや今後の生活に必要な情報をお伝えしています。

ご自身で決めることができないときや、相手と直接の話し合いが困難なときは、弁護士へ相談されるか、宍粟市母子・父子自立支援相談窓口までご相談ください。専門の母子・父子自立支援員がアドバイスやサポートを行います。

宍粟市母子・父子自立支援相談窓口

電話:0790-63-3220

父母の離婚後等の子の養育に関するルールが見直されました(民法等改正)

現在、離婚を考えている方、または、手続きを進めている方はご確認ください。

2026年4月1日施行】民法等一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6(2024)年5月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

この法律は、子どもの利益を最も優先する、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

子どもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。

子どもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。

  • 扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母双方が親権者である場合において、父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
  • 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

注意

上記などの違反をした場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
詳しくは下記の法務省ホームページ内のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。

離婚後の親権(共同親権)

これまでは離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」でしたが、2026年4月1日以降は「共同親権」という選択肢が加わります。

選択肢は二つ「共同親権」と「単独親権」

『共同親権』と『単独親権』を父母の話し合いで決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が、「子どもの利益」を最も重視して判断されます。ただし、共同親権にすることで「子どもの利益を害する」と判断された場合は、単独親権となります。

具体例

子どもへの虐待の恐れがある、一方の親から他方の親へDV(暴力)の恐れがあるケースなど

家庭裁判所は、証拠の有無にとらわれず、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

監護についての定め

父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。

監護の分担

父母が離婚するときは、子どもの監護の分担についての定めをすることができます。

監護者の権限

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、子どもの監護をその一方に委ねることができます。「監護者」は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者が子どもの監護等をすることを妨害してはなりません。妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、子どもの監護をすることができます。

監護(かんご)とは?

監護(かんご)とは、未成年の子を日常的に監督・保護し、身の回りの世話や教育を行うこと(民法820条)。単に物理的に同居するだけではなく・子の動静をしり食事や住まいの提供、教育・しつけなど健康な成長に必要な行為全般を指し、親権のうち「身上監護権」に該当します。

養育費を確保するための変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

1.法定養育費制度(暫定的な支払い義務)

養育費の取決めをしないまま離婚した場合でも、相手に一定額の養育費の支払いが義務付けられます。

目的

正式な取決めができるまでの間、子どもの生活に必要な一時的な支払いを確保するため

金額

子ども一人あたり月額2万円の養育費が請求できるようになります。

適用

2026年4月1日以降に離婚した父母に適用されます。

2.養育費を回収しやすくする仕組み

養育費の不払いがあった場合でも、より確実に回収できるようになります。

優先的な回収

養育費の支払いを求める権利に、他の借金などよりも優先して弁済を受けられる権利(先取特権)が与えられます。

書面の簡素化

父母間で養育費の金額や支払時期などを文書で取り決めていれば、すぐに裁判所に給与の差し押さえなどの手続きを申し立てられるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

改正の内容について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

養育費と親子交流

子どもがいる家庭で親が離婚する場合、今後の子どもの生活・成長のために、養育費と親子交流の取り決めは大変重要です。
法務省や公益社団法人家庭問題情報センター(厚生労働省委託事業)がくわしい情報を公開していますので紹介します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955

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