特定空き家等の除却費用を助成

広報ID 11295

更新日:2023年05月23日

市内で住居として使用され、現在は空き家になっている建物のうち、宍粟市空き家等対策計画に基づく建物の不良度判定により特定空家に認定され、助言や指導、勧告をされた空き家を除却する場合は、除却費用の一部を助成します。詳しくは次の交付要綱などをご覧ください。

対象者

次のすべての条件に該当する人が助成の対象です。

  • 市内に対象となる建物(空家)を所有する人
  • 市税の滞納がない人
  • 市暴力団排除条例に規定する排除対象者でない人

対象となる建物

  • 市内に所在する主として住居に使用されていた建物(空家)
  • 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 補助金交付決定前に解体撤去工事契約の締結と解体撤去工事が着手していないもの
  • 宍粟市空き家等の対策に関する条例第18条の規定による命令を受けていないもの
  • 補助対象建築物の全部を解体撤去する工事(長屋建ての場合を除く)であるもの
  • 解体撤去が対象となる他の制度による補助や助成その他の給付を受けていないもの
  • 当該年度3月31日までに工事を完了し実績報告が提出できるもの

補助対象経費

特定空き家の除却に要する経費が対象です。ただし次の費用は対象外です。

  • 家財道具の搬出及び処分に要する費用
  • 門柵、塀及び立木のみの撤去搬出、処分に要する費用
  • 敷地の造成、舗装及び柵、塀等の設置に要する費用
  • 登記その他の事務手続きに要する費用

助成する額

補助対象経費の3分の2以内(上限 1,332,000円)

その他

予算がなくなり次第終了します。事前に住宅土地政策課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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